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アレルギー表示の対象品目
2019年9月、消費者庁はアーモンドによるアレルギー発症者の増加を踏まえ、特定原材料に準ずるものとして、新たにアーモンドを追加しました。また、特定原材料の「落花生」を「落花生(ピーナッツ)」と変更し、落花生のかわりにピーナッツと表示することも可能になりました。
※アレルギー物質が意図せず微量に混入することをコンタミネーションといいます。 その場合、原材料表示欄外にその旨を注意喚起することが望ましいとされています。
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洗剤と水環境について